平素より本会会務運営に対し、ご理解ご協力を賜り、御礼申し上げます。
厚生労働省医政局歯科保健課より、標記の件について以下のとおりパブリック・コメントが実施されている旨、情報提供がございましたのでお知らせいたします。
〇改正の概要(詳細はe‑Govパブリック・コメントをご確認ください)
・歯科技工所の開設届出があった場合、都道府県知事等は開設者に対して歯科技工所番号を通知することとする。
・歯科医師が作成する歯科技工指示書の記載事項に、当該歯科技工が行われる場所が歯科技工所である場合、歯科技工所番号を追加することとする。
・様式第3号の「業務に従事する場所」で「歯科技工所」を選んだ者は、その歯科技工所番号を記載することとする。
・所要の経過措置を設ける。
〇公布日(予定):令和8年3月中旬
〇施行期日:令和8年10月1日
〇意見募集期間:2026年2月19日(木)~2026年3月20日(金)23:59
以下サイトにて当該パブリック・コメントが実施されていますので、ご確認ください。情報提供が遅くなり申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。
〇e Govパブリック・コメント「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250442&Mode=0
