標記の件について、本日、県内補助対象医療機関あてに、別添の
支援金申請受付開始に係る通知を発出いたしましたので、ご了知
いただくとともに、会員への周知についてご協力をお願い申し
上げます。
※添付ファイル
1 関係機関あて協力依頼
こちらからの依頼文になります。
2 申請書等一式(送付文あり)
各医療機関等へ送付した通知文一式を参考までにつけています。
標記の件について、本日、県内補助対象医療機関あてに、別添の
支援金申請受付開始に係る通知を発出いたしましたので、ご了知
いただくとともに、会員への周知についてご協力をお願い申し
上げます。
※添付ファイル
1 関係機関あて協力依頼
こちらからの依頼文になります。
2 申請書等一式(送付文あり)
各医療機関等へ送付した通知文一式を参考までにつけています。
平素より本会会務運営に対し、ご理解ご協力を賜り、御礼申し上げます。
厚生労働省医政局歯科保健課より、標記の件について以下のとおりパブリック・コメントが実施されている旨、情報提供がございましたのでお知らせいたします。
〇改正の概要(詳細はe‑Govパブリック・コメントをご確認ください)
・歯科技工所の開設届出があった場合、都道府県知事等は開設者に対して歯科技工所番号を通知することとする。
・歯科医師が作成する歯科技工指示書の記載事項に、当該歯科技工が行われる場所が歯科技工所である場合、歯科技工所番号を追加することとする。
・様式第3号の「業務に従事する場所」で「歯科技工所」を選んだ者は、その歯科技工所番号を記載することとする。
・所要の経過措置を設ける。
〇公布日(予定):令和8年3月中旬
〇施行期日:令和8年10月1日
〇意見募集期間:2026年2月19日(木)~2026年3月20日(金)23:59
以下サイトにて当該パブリック・コメントが実施されていますので、ご確認ください。情報提供が遅くなり申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。
〇e Govパブリック・コメント「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250442&Mode=0
毎々の会務遂行及びご協力を深謝いたします。
さて、日技では厚生労働省委託事業「歯科技工所業務形態改善等検証事業」を受託し、全国の歯科技工所を一元的に管理する方策や歯科技工所番号管理システムの構築へ向けた検討を行っております。
今回、その一環として、廃止届出がなされず営業実態のない歯科技工所が一定数存在するとの認識のもと、以下の要領で現況調査を行いますのでお知らせいたします。
【調査内容】
1.調査対象
厚生労働省HPに掲載されている開設届出のなされた全国の歯科技工所(日技未入会の歯科技工所を含みます)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158505_00005.html
2.調査方法
対象歯科技工所宛に添付のハガキを郵送し、宛名不明で返送される歯科技工所を廃止未届出の可能性がある施設として把握します。また、自宅と同住所で開業していた(ハガキが届いた場合)の現状確認及び必要に応じた保健所での廃止届出対応をお願いします。
3.調査時期
2月12日(木)頃に全国の歯科技工所へハガキを郵送。
4.調査実施
株式会社アクロスに調査の実施を委託(厚生労働省委託事業)。
【地域組織歯科技工士会へのお願い】
(1)本調査について会員への周知をお願いいたします。
(2)会員歯科技工所等からの問い合わせ対応
※現在も営業を継続している歯科技工所に調査用ハガキが届いた場合は、対応不要とし、ハガキ破棄可とお伝えください。
(3)営業実態のない歯科技工所のご家族等からの問い合わせへの対応
※開設者がすでに亡くなられている場合を含め、廃業手続きは所轄の保健所で行う必要がある旨をご案内ください。
ご不明な点がございましたらお知らせください。
ご確認のうえ、ご協力のほどよろしくお願いいたします。